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事件番号 令和2年(フ)第3425号(令和2年6月4日申立) 破産者 電話番号の者(昭和35年1月13日生) <第一回債権者集会> (2020年9月10日) <第二回債権者集会> (2020年11月13日) ※令和2年(フ)6035号 (対象の娘)も同時に破産 上記の情報の閲覧権限のある者ならば、彼の悪事が割れます。 娘をはじめ、家族すら利用する男ですが、 ・前回の自己破産時の破産管財人曰く、事業の確定申告記録なし ・本人名義の財産なし で同時廃止しています。 2020年11/20に成立しているので、少なくとも今の被害者の方々の債務は 2025年11月までは飛ばせない状態です。 現在進行形の所と、今までの免責撤回に持ち込むには、 上記した前回、及び前々回以前同様、事業実体がない部分を 「税務調査官」にタレコミして追及してもらうのが一番効率良いと思われます。 税金の追徴だけは自己破産で飛ばせないので、 現在出現しているエリアの、税務調査官が彼の天敵だと思われます。
2023-06-27 11:24:14
匿名
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