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過払い金の営業。とにかくしつこく迷惑。 民法166条で完済から10年たったら、時効になるので、債権の請求権が失われるという規定があるのに、チラシでは何年前でも大丈夫と書いてあるのも不親切。
2025-05-30 00:00:00
匿名
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