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エアコンの営業電話と言っていたが、何とも怪しい話し方だった。 特定商取引法の第16条では、事業者が電話勧誘をする際、勧誘に先立って以下の事項を明らかにするように定められています。 ・事業者の氏名または名称 ・勧誘を行う者の氏名 ・販売しようとする商品(権利、役務)の種類 ・契約の締結について勧誘する目的である旨この電話が勧誘を目的としていること
2023-03-08 00:00:00
匿名
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