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(電話勧誘販売における氏名等の明示) 第16条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘 に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその 勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約 又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければなら ない。
2023-07-07 04:56:19
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