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(参考)廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号) (一般廃棄物処理業) 第7条 第1項 一般廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみ を業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄する市町村長の 許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその一般廃棄物を運搬する場合に限る。)、 専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う者その他環境省令で 定める者については、この限りでない。 (産業廃棄物処理業) 第14条第1項 産業廃棄物(・・(中略)・・)の収集又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする 区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る。)を管轄 する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、事業者(自らその産業廃棄物を運搬 する場合に限る。)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集又は運搬を業として行う 者その他環境省令で定める者については、この限りでない
  • 2023-02-10 07:55:50
  • 匿名

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