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無料求人広告トラブルについて,公序良俗違反による契約の無効(民法90条)を認め,広告業者側の請求を排除した裁判例(東京地判令和元年9月9日),また,小規模事業者による無料求人広告掲載申込のFAX返信がされていたものの,掲載される広告の内容について当事者間で合意が成立していないとして,かかる掲載される広告内容の合意の成立を停止条件とする求人広告掲載契約は,停止条件が成就しておらず,効力を生じていない(民法127条1項)として,広告業者側の請求を排除した裁判例(東京地判令和元年11月13日)などもあり,消費者保護の法律による救済の無い小規模事業者による契約締結について,救済の道を広げようとする裁判例の流れができていますから大丈夫。あとは現在進行中の法改正を待つだけですね!
2022-09-11 21:07:31
匿名
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